しろくまの日記

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医療費控除は歯のセラミックが対象になるらしい

確定申告についていろいろ調べているなかで、医療費控除というものを知った。

医療費控除とは、1年間で自己負担した医療費が実質的に10万円を超えたときに、その医療費を基に計算した金額分の「所得控除」を受けることができる制度。

つまり、確定申告で医療費控除を申請すると、支払った医療費に応じて課税所得が少なくなり、結果として税金が安くなるらしい。

知らなかった・・・!!!

 

そして今回私の注目ポイントは、虫歯の治療費用、そして詰め物や被せ物に金やセラミックを使用した場合も、医療控除対象になるということ。

何を隠そう1~2月あたりに虫歯治療をした際にセラミックを詰めて結構なお金がかかったのだ。確か1本6.7万円の歯を3本ほど。それまでは銀歯でいいやと短期的な目線で考えて処理を選択してきたが、アラサーにもなると将来のことを考えて歯も選ぶようになるというのは自分的には発見であった。昔に比べて金銭的余裕ができたというのもあるかもしれない。今後、いまある銀歯もすべてセラミックに変えていく人生にしたい。

少々話がずれたが、つまるところ今年はぜひ確定申告をして医療費控除をさせていただきたいと思う。

また、5年以内の医療費なら申告できるとのことなので、昨年やった治療の領収書も探してみよう…

 

分かりやすかった記事をメモ。

meetsmore.com

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具体的な手続きどうするのかというのが気になるところ。現在は領収書は不要になったようだが、代わりに明細書なるものが必要らしい。下記の国税庁のサイトからフォーマットがDLできるのでそれに記載すればOK。ただ、領収書も提出求められることもあるそうなので基本的には捨てないこと。(私は捨てた)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/pdf/ref1.pdf

 

ただ、治療をしたクリニックに問い合わせてみたところ、領収書の再発行をしてもらえるらしい。再発行が可能かどうかはクリニックによるようだが、捨ててしまった人については幸運を祈るばかり。

 

医療費控除は、処方箋があれば治療のために短期間使用するメガネについても対象になるらしい。ちょうどメガネ買い換えたいと思っていたので、処方箋をもらって作ろう。

 

ちなみに、医療費控除とは別に、セルフメディケーション税制なる制度もあるらしい。

セルフメディケーション税制とは、処方箋なしで買える市販の薬の購入費を医療費控除の対象として認める制度のことで、1万2000円を超えた分が控除される。

医療費控除との併用はできないが、医療費控除のラインである自己負担10万を超えないが、自宅でクスリを買ってきて飲むことがある人はこちらがよさそう。

軽い病気なら市販をクスリで治して医療費削減しようね、というのが背景らしく納得。

定期検診やがん検診を受けていること、対象となるのは厚生労働省が認定した約1,800の商品であること、控除上限は8,8000円であることなどいくつか注意点はあるのは覚えておきたい。

 

対象商品にはこんなマークがついているとのこと

 

知らないと損することもありそうなので、税金まわりのこと、もう少しちゃんと知っておこうと思った。